ママ活に税金はかかる?贈与税の計算方法や確定申告について解説

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ママ活の税金

近頃よく目にするキーワードに「ママ活」があります。

若くて時間に余裕のある男性が、副業のひとつの形としてママ活を選ぶことが珍しくなくなりました。

今ではママ活サイトでママ活を始める男性も少なくありません。

しかし気になるのが税金についてです。

副業であれば確定申告が必要になります。

ママ活で得た収入は贈与税にあたるのでしょうか?

贈与税とは一般的に個人から贈与された財産に対して発生する税金です。

しかしせっかくママ活で稼いだお金です。

出来れば少しでも多く手元に残したいと考えるのが普通です。

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ママ活は金額や頻度に応じて税金がかかる

実はママ活で受け取ったお金の全てに税金がかかるわけではありません。

その金額や頻度によって税金がかかる場合とかからない場合があります。

ママ活で受け取ったお金には贈与税がかかる

ママ活で受け取ったお金には基本的に贈与税がかかります。

しかしそもそも贈与税には基礎控除というものがあり、その額が110万円に設定されています。

すなはち、ママ活で1年間に受け取ったお金が110万円を超えなければ贈与税はかからないため、税金の心配をする必要はないということです。

それでは税金の心配をせずに稼ぐことが出来ると考えるかもしれませんが、この110万円というボーダーラインがくせ者です。

1年間で110万円を超えないようにしようとすると、1ヶ月では10万円も受け取れません。

ママ活の相場は1回1万円~3万円と言われており、慣れたママ活男子であれば月10万円はすぐに超えてしまいます。

また、受け取ったプレゼントの額も換算されることがあるので注意が必要です。

お小遣い稼ぎ程度ならば年間110万円は超えないかもしれませんが、ガッツリ稼ぎたいのであれば贈与税がかかってくると考えた方がよいでしょう。

定期的にお金を受け取ると所得税がかかる場合も

贈与税に関しては110万円の基礎控除内であれば税金がかからないことがわかりましたが、では所得税はどうでしょうか?

そもそも所得税とは1年間の所得に対してかかる税金で、所得があった場合は必ず納めることが義務付けられています。

ママ活て所得税がかかるケースとしては、ママ活での契約内容によって変わってきます。

ママ活にはデートの都度にお手当を受け取るシステムと、月や年単位で契約を結ぶシステムがあります。

またママ活をおこなっている女性のなかには会社経営者も少なくありません。

こういった女性たちが名目上は男性を個人事業主として契約したり、雇用したことにしてしまうことがあります。

この場合に発生する給料などは所得とみなされるため、年間で20万円を超えると所得税がかかってきます。

贈与税であれば年間110万円までは税金がかかりませんが、所得税になるとそのハードルがグンと上がり、20万円になってしまうのです。

そのためデートの度に受け取るお手当とは違い、定期的に受け取る給料という形になると税金がかかる確率は格段にアップするというわけです。

ママ活にかかる贈与税・所得税の金額

贈与税と所得税、いずれの税金もママ活をおこなう上で避けることは難しいことがわかりました。

では、その金額はいったいいくらぐらいなのでしょうか?

贈与税の計算方法

贈与税の場合、まず基礎控除が110万円あるのは前述した通りです。

そのため計算としては、まず受け取った総額からこの基礎控除の110万円を引きます。

こうして出た金額が課税の対象になってきます。

この計算の際に、貴金属やブランド腕時計などの贈り物も計算に入れる場合があります。

受け取った時に幾らのものなのか、確認しておくとよいでしょう。

そして税率は課税の対象金額によって異なります。

贈与税の税率

基礎控除後の価格税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

贈与税は、課税対象金額に税率をかけ、そこから控除額を引いた金額が納税額となります。

例えば年間500万円をもらったら、贈与税は

500万-110万(基礎控除)=390万円

390万×20%-25万=53万円

となります。

ちなみに課税対象金額が200万円以下の場合は税率が低いかわりに控除はされません。

また3,500万円以上になると税率は55%ですが400万円の控除を受けられるのです。

贈与税の計算は一見複雑そうですが、1年間で受け取った金額さえ明確になっていればすぐに割り出せます。

所得税の計算方法

名目上の個人事業主や雇用の契約であっても、所得があれば所得税を納税しなければなりません。

これはママ活においても同様です。

しかしもし従業員として雇用される形をとっているのであれば、一般的には給料から所得税が天引きされています。

これを源泉所得税と呼びます。

或いは従業員という形をとっていても、自ら申告をおこなって所得税を納税することもできます。

また女性との契約で個人事業主という形をとっていた場合、給与所得者ではないため申告して所得税を納税する必要があります。

次に、所得税額を計算するにはまず1年間の所得の総額を確認することから始めます。

そしてこの所得金額から所得控除を引いた金額が課税対象になります。

その課税対象金額に税率をかけて控除額を引くと納税額がわかります。

この計算方法は基本的には贈与税と変わりません。

なお、税率に関しては課税対象金額に応じて5%~45%の間で定められています。

一方で所得税の基礎控除額は、2,400万円がボーダーラインとなってそれ以下では48万円の控除額、2,400万円を超えると32万円の控除額といったように、所得額が増えれば増えるほど控除額は減っていくことになりました。

そして所得額が2,500万円を超えると控除はありません。

ママ活で納税するための確定申告のやり方

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で収入や支出などの所得について申告書を作成して、税務署に提出することを指し、これにより納税額を確定することができます。

世間一般ではこの確定申告という作業がとても煩雑で手間のかかる作業のため敬遠されがちです。

確かに自分一人で書類を作成して確定申告をおこなうことは簡単ではありません。

特にママ活のように、会社勤めの月給のように所得額が固定でない場合は、その確定申告の大変さも倍増します。

しかもお手当やプレゼントを受け取る度に記録しておくなど、事前の準備も必要です。

自分でやれば費用はかかりませんが、時間や労力を費やすことになります。

一方で税理士事務所に依頼すると確定申告の代行をおこなってくれます。

しかも贈与税にあたるのか所得税にあたるのかの判断もしてくれるため、安心して任すことができます。

ここで注意が必要なのが、確定申告時期には税理士も依頼が殺到して忙しくなるという点です。

納税の必要がありそうだと感じたら、事前に税理士に依頼しておくことが重要です。

ママ活の税金未払いがバレる理由

ママ活でせっかく稼いだお金を手放したくないあまり、税金の未払いをしてしまう人がいます。

しかしなぜか大抵の場合は未払いがバレてしまうのです。

銀行振込やスマホのやり取りで証拠が残る

未払いがバレてしまうパターンとして多いのが、ママ活のお手当を手渡しではなく銀行振込にしているケースです。

この場合は振込みの記録が残ってしまうため、調べれば簡単に尻尾を掴まれてしまいます。

またスマホを使って女性とお金のことについてやり取りをしていたり、SNSなどでママ活のことを公表していると、こちらも履歴が残ってしまうためにそれが証拠となってしまいます。

税務署は意外なところから証拠を見つけ出すため、税金の未払いはバレることが多いと考えましょう。

ママ側やアプリ側からバレる可能性もある

お手当を手渡しで受け取っている場合でも税務署にバレてしまう可能性は十分にあります。

この場合はママが銀行口座からお金を引き出した形跡から、税務署がそのお金の動きを追求することがあるからです。

税務署から追求されたママがママ活のことを白状してしまうと、いずれ男性側にも税務署の調査が入るのは時間の問題です。

またママ活でマッチングアプリや出会い系サイトを使って活動するのは非常に効率的ですが、このアプリやサイトから税務署に目をつけられる可能性もあります。

実際に運営会社に税務署の調査が入ったという事例もあり、アプリを使ったママ活も慎重におこなう必要があります。

ママ活の税金を払わなかった場合のリスク

では、もしママ活で稼いだ所得にかかる税金を払わなかった場合は、どのようなリスクが考えられるでしょうか?

税金の未払いがバレると無申告加算税と延滞税がかかる

もし税金の未払いが発覚した場合、未払い分を払うだけでは済みません。

まず所得税法では、前年の所得について翌年の2月16日から3月15日までの1ヶ月間で確定申告をおこなうことを定めています。

もしこの期間中に確定申告をおこなわなかった場合は、無申告加算税が加算されてしまいます。

これは意図的に申告しなかった場合も忘れていて申告しなかった場合でも加算され、期間外で申告した場合は期限外申告と呼ばれます。

無申告加算税は50万円までの税額の場合は15%、それ以上の税額には20%が加算されます。

またこの期限後申告が税務署の調査が入る前か後かによっても、加算される割合が変わってきます。

そして無申告加算税の他にも延滞税というものがあります。

期限後申告をおこなった場合、本来の納付期限を過ぎたことになるため延滞税がかかります。

無申告加算税の場合は税額によって加算される計算ですが、延滞税は納付期限から過ぎれば過ぎるほど延滞税は積み上げられていくため、未払い分の納税は早ければ早いほどよいでしょう。

悪質と判断されると脱税で逮捕される可能性も

ママ活で逮捕されることはほぼありませんが、税金が関わってくると話は変わります。

何度も未払いを繰り返していたり、巧妙な手口で調査を撹乱した場合は、悪質と判断されて所得税法違反などの罪で逮捕されてしまう可能性もあります。

脱税とみなされるのはいくつかのパターンがあり、ママ活で脱税にあたる可能性があるのは「申告するべき所得を隠した」「架空の経費を計上した」などでしょう。

また巨額の脱税の場合は逮捕に至ることが多いと言われていますが、ママ活では億単位の脱税は現実的ではないため脱税額が理由で逮捕される可能性は高くないでしょう。

逆にいうと少額の脱税であっても逃げようとしたり、調査の妨害をおこなおうとした場合は逮捕される可能性があります。

また逮捕されるほどの悪質な脱税だとみなされた場合は、無申告加算税や延滞税の他に重加算税が適用される可能性も高くなります。

もし税務署などの調査が入ったり入りそうな場合は、早めに税理士や弁護士に相談しましょう。

【結論】ママ活にかかる税金はある!正しい知識を身につけよう

ちょっとしたお小遣い稼ぎでも、本格的な副業としてのママ活でも、税金を払わなければならない場合があるということがわかりました。

そして税金と一言にいっても贈与税と所得税があり、それぞれに基礎控除額を引いた課税対象金額によって税率が異なります。

また納税するためには確定申告をおこなう必要があり、自力でしようと思うとかなりの時間と労力がかかります。

しかし税理士に相談して代行してもらうという方法もありますし、なによりも確定申告期限内におこなわなかった場合は、無申告加算税や延滞税などが加算されます。

最悪の場合は、悪質な脱税とみなされて逮捕されるケースもあるので注意が必要です。

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この記事を書いた人

kadi(カディ)のアバター kadi(カディ) ママ活マイスター

貧乏な大学生活から抜け出しくてママ活をスタート。卒業した今でもママ活を副業として続けながら、ママ活界隈を盛り上げたくてママ活ノウハウを解説しています。

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